著作権使用許諾申請のお願い
財団法人 日本聖書協会
総主事 渡部 信(わたべ まこと)
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聖書は多くの人々に読まれるために翻訳・出版されました。
それが正しく使われるために、聖書の著作権について2つの要素があります。 |
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第1として 著作者人格権
聖書の翻訳本文は勝手に改変されたり,訂正されたりしてはなりません。また誤記や誤字も注意しなければなりません。聖書の翻訳本文の引用,転載の際には必ず出典の明記が義務づけられます。
例)
日本聖書協会『聖書 新共同訳』 詩編□編□節
日本聖書協会『新共同訳 新約聖書』 マタイによる福音書○章○節 など
第2として 財産権
聖書のテキスト自体は神様からの無償のメッセージです。しかし聖書の翻訳,製作,出版には費用が発生し,その聖書の使用,転載には財産権が伴います。
- 無償提供 翻訳された聖書は本来多くの方がたに読まれることがその使命ですので,学術引用,宣教のための金銭授受のない使用は無償提供とします。その場合,著作者人格権を遵守して下さい。
- 有償提供 引用の範囲を超えて転載された聖書の翻訳本文が金銭授受の商行為を伴う時は,いかなる場合でも有償提供となります。そのような事態が予想される場合は日本聖書協会翻訳部までお問い合わせ下さい。著作権使用許諾書を申請して頂き著作権使用許諾書を発行します。有償金額は使用頻度,発行数に応じて定められています。印刷以外の他のメデイアについてもこれに準拠します。有償提供の場合のみ,その見本をあらかじめ2部ほど納入下さい。
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次のような場合,法的措置によって処罰されることがあります。
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- 故意に聖書の翻訳本文が加筆,削除,改変されて印刷,頒布された場合。
- 商行為で聖書の翻訳本文が引用の範囲を超えて転載されたにも関わらず,無断でその行為に及んだ場合。
- いかなる場合でも,日本聖書協会発行の聖書の印刷版面または本文電子データを,1書以上(例:イザヤ書全部)無断で複製した場合。
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聖書協会世界連盟で発行される他言語の聖書の翻訳本文につきましても
日本聖書協会が著作権使用の手続きを代行します。 その場合も上記の内容をお守り下さい。 |
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以上、ご理解いただきますよう、お願い申し上げます。
ホームページへの聖書の引用について
教会などでお作りになるホームページへの、当協会発行聖書の引用につきましては、
1. 本文を誤り、変更なく引用
2. 「日本聖書協会発行の、どの訳からの引用か」の明示(著作権法第48条)
3. 引用は250節以内(下位ディレクトリ全体を含む)
4. 当該ホームページのURL(アドレス)を日本聖書協会に報告 transl@bible.or.jp
以上4点を遵守していただければ、出版物などの場合に発行しております「著作権使用許諾書」を発行せずに引用していただいております。
*2の例:
| 『聖書 新共同訳』の場合 | |
| 聖書 新共同訳: | (c)共同訳聖書実行委員会 Executive Committee of The Common Bible Translation (c)日本聖書協会 Japan Bible Society , Tokyo 1987,1988 |
| 『口語訳聖書』の場合 | |
| 聖書: | (c)日本聖書協会 Japan Bible Society, Tokyo 1954,1955 |
■このページに関するお問合せは
財団法人 日本聖書協会 翻訳部
〒 104-0061 東京都中央区銀座 4-5-1
TEL.03-3567-1989 FAX.03-3567-7227 E-mail. transl@bible.or.jp |
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