著作権使用許諾申請のお願い
一般財団法人 日本聖書協会
聖書は多くの人々に読まれるために翻訳・出版されました。
聖書の著作権については、著作権法に基づき、2つの要素があります。
第1として 著作者人格権
聖書の翻訳本文には著作者人格権が伴います。そのため、聖書の翻訳本文を勝手に改変したり、訂正したりする行為は著作者人格権の侵害とみなされます。(例:漢字を平仮名にする、語句を置き換えるなど)また、太字・下線・傍点を付けるなどの加工は、原則として認められません。ただし、学術的引用など正当な目的で強調を加える場合は、「(傍線論者)」などの注記を添えて明示してください。
聖書の翻訳本文の引用、転載の際には、出所の明示(著作権法第48条)が義務づけられます。
例)
日本聖書協会『聖書 聖書協会共同訳』 詩編□編□節
日本聖書協会『聖書 新共同訳』 マタイによる福音書○章○節 など
第2として 財産権
聖書の内容そのものは神からの無償のメッセージです。ただし、聖書の翻訳本文は著作物として著作財産権に守られています。そのため、引用・転載などの利用には、著作権法に従った適切な取り扱いが必要です。
A. 無償提供
翻訳された聖書は本来多くの方に読まれることがその使命ですので、著作権法で言われる引用の範囲内(第32条)並びに、学術引用、学校教育現場での金銭授受のない使用(インターネットによる配信等を除く)は無償提供とします。その場合、著作者人格権を遵守してください。無償提供の対象となるのは、制作する著作物が「主」、引用される聖書本文が「従」という内容的な主従関係が明確に認められる使用に限ります。その上で、分量の目安を聖書の250節程度までとしています。ただし、250節に満たない短い書(ヨナ書やナホム書など)については、その一部の引用に限り、全体を引用として使用することはできません。
①ウェブサイト等への聖書の引用について
ウェブサイトやブログへの当協会発行聖書の引用につきましては、
1. 聖書本文を誤りなく、変更せずに引用
2.「日本聖書協会発行の、どの訳からの引用か」の明示(「出所の明示」著作権法第48条)
3.引用は同一ウェブサイト内で合計250節以内
4.当該ウェブサイトのURL(アドレス)を日本聖書協会(著作権窓口: lib@bible.or.jp)に報告
以上4点を遵守していただければ、著作権使用許諾申請書の提出は不要です。
②SNSへの聖書の引用について
SNSへの当協会発行聖書の引用につきましては、
1.聖書本文を誤りなく、変更せずに引用
2.「日本聖書協会発行の、どの訳からの引用か」の明示(「出所の明示」著作権法第48条)
3. 引用は250節以内(1つのアカウントでの総量)
以上3点を遵守していただければ、著作権使用許諾申請書の提出およびURLの報告は不要です。
使用できるケースの例
・ウェブサイトやブログ、SNSの文章部分(キャプションなど)において、自らの言葉(解説や感想など) を主として聖書本文を引用する場合
例:絵のみ+キャプションで自らの言葉と聖書本文を引用する形
使用できないケースの例
・イラストや画像に、聖書本文を直接掲載する場合(絵と聖書本文のみで構成されるもの)
・自らの言葉を添えず、聖書本文のみを投稿する場合
※インターネット上の投稿は、不特定多数が自由に閲覧・複製できる環境にあるため、これらの使用は引用として認められず、当協会として許諾することはできません。
聖句入りポストカードなどの販売をする場合は、「B. 有償提供」をご覧ください。
②リモートでの聖書の朗読、絵本聖書の読み聞かせについて
リモート機能を用いて、教会や個人が聖書を朗読したり、絵本聖書などの読み聞かせをしたりする場合は、所属する教会員の家庭など、受信者を把握・特定できる範囲に限定してください。出所の明示をしていただければ、特にお知らせいただく必要はありません。
出所の明示の例: 『聖書 聖書協会共同訳』マタイによる福音書〇章〇節
※音声のみの場合は、これを口頭で言い添えてください。
③不特定多数に向けての朗読や動画の配信について
YouTubeなどでの不特定多数に向けての朗読や動画の配信につきましては、
1.聖書本文を誤りなく、変更せずに引用
2.「日本聖書協会発行の、どの訳からの引用か」の明示(「出所の明示」著作権法第48条)
3.引用はチャンネル全体で250節以内
4.配信URL(アドレス)を日本聖書協会(著作権窓口: lib@bible.or.jp)に報告
以上4点を遵守していただければ、著作権使用許諾申請書の提出は不要です。ただし、一つのチャンネル(同一アカウント)で250節を超えた場合は、古い動画を非公開にするなどして、250節以内を守ってください。
※広告収入や献金など、金銭的収入を伴う配信については、別途ご相談ください。
B. 有償提供
営利目的で翻訳本文を使用する場合は、有償提供となります。申請書フォームをダウンロードし、ご記入の上、メール添付にて、著作権窓口(lib@bible.or.jp)へ著作権使用申請をしてください。申請内容に基づき審査し、著作権使用料をお知らせします。また、著作権使用許諾書を発行いたします。
有償提供の例
制作する著作物が「主」、引用される聖書本文が「従」という内容的な主従関係が認められない場合。
例:聖書本文が「主」、自分の文章が「従」となる制作物、聖句集、聖句入りポストカード、聖句入りグッズなど。また、CDや映像作品、演劇などで聖書本文を使用する場合もこれに該当します。
なお、営利目的であっても、著作権法第32条に定められた「引用」に該当する使用については、申請・使用料は不要です。
※以下は「著作権クレジット表記(コピーライト表記)」の例です。
出版物の場合は奥付に、ウェブサイトなどの場合は末尾に記してください。
・聖書協会共同訳の場合
『聖書 聖書協会共同訳』©︎2018日本聖書協会
・新共同訳の場合
『聖書 新共同訳』©︎1987,1988共同訳聖書実行委員会 日本聖書協会
・差別語・不快語などが改訂されている口語訳の場合
『聖書 1954年、1955年改訳』©︎1954,1955,1975,1984,2002 日本聖書協会
※口語訳の書名は『聖書』であるが、『聖書』(口語訳)、『口語訳聖書』としてもよい。
・文語訳の場合
『舊新約聖書』(文語訳)©日本聖書協会 1887, 1917, 1982
※文語訳の書名は『舊新約聖書』であるが、『聖書』(文語訳)、あるいは『文語訳聖書』としてもよい。
口語訳聖書の著作権について
1955年発行の『口語訳聖書』については、著作権法に基づき、その著作権の保護期間が終了しています。しかし、著作者人格権は失われておりませんので、みだりに改変、訂正をすることはできません。
また、「聖書語句訂正一覧(口語訳聖書)」にある単語や文章の著作権は保護されています。改訂された単語や文章を含む口語訳聖書の使用に関しては、使用許諾を申請していただきますようお願いいたします。
次のような場合、法的措置によって処罰されることがあります。
・故意に聖書の翻訳本文を加筆、削除、改変して印刷、頒布、配信した場合
・無断で聖書の翻訳本文を引用の範囲を超えて転載した場合
例:日本聖書協会発行の聖書の印刷版面または本文電子データを無断で複製した行為
以上、ご理解いただきますよう、お願い申し上げます。
ご不明な点は、著作権窓口(lib@bible.or.jp)までお問い合わせください。
