著作権使用許諾申請のお願い
一般財団法人 日本聖書協会
総主事 具志堅 聖(ぐしけん きよし)
聖書は多くの人々に読まれるために翻訳・出版されました。
聖書の著作権については、著作権法に基づき、2つの要素があります。
第1として 著作者人格権
聖書の翻訳本文は勝手に改変されたり、訂正されたりしてはなりません。また誤記にも注意が必要です。聖書の翻訳本文の引用、転載の際には、出所の明示(著作権法第48条)が義務づけられます。
例)
日本聖書協会『聖書 新共同訳』 詩編□編□節
日本聖書協会『新共同訳 新約聖書』 マタイによる福音書○章○節 など
第2として 財産権
聖書のテキスト自体は神様からの無償のメッセージです。しかし聖書の翻訳、製作、出版には費用が発生し、その使用、転載には財産権が伴います。
A. 無償提供
翻訳された聖書は本来多くの方に読まれることがその使命ですので、学術引用、学校教育現場での金銭授受のない使用は無償提供とします。その場合、著作者人格権を遵守してください。
B. 有償提供
引用の範囲(内容にもよりますが、およそ250節)を超えて転載された聖書の翻訳本文が金銭授受の商行為を伴う時は、有償提供となります。ご不明な場合は日本聖書協会編集部までお問い合わせください。著作権使用許諾申請をして頂き、著作権使用許諾書を発行します。有償金額は使用頻度、発行数に応じて定められます。印刷以外の他のメデイアについてもこれに準拠します。
次のような場合、法的措置によって処罰されることがあります。
故意に聖書の翻訳本文を加筆、削除、改変して印刷、頒布した場合。
無断で聖書の翻訳本文を引用の範囲を超えて転載した場合。
例) 日本聖書協会発行の聖書の印刷版面または本文電子データを、1書以上(イザヤ書全部など)無断で複製した場合。
聖書協会世界連盟で発行される他言語の聖書の翻訳本文につきましても
日本聖書協会が著作権使用の手続きをお手伝いまたはアドバイスいたします。
以上、ご理解いただきますよう、お願い申し上げます。
ホームページ等への聖書の引用について
教会などでお作りになるホームページやブログ、SNSへの、当協会発行聖書の引用につきましては、
- 本文を誤り、変更なく引用
- 「日本聖書協会発行の、どの訳からの引用か」の明示(著作権法第48条)
- 引用は250節以内(下位ディレクトリ全体を含む)
- 当該ホームページのURL(アドレス)を日本聖書協会(lib@bible.or.jp)に報告
以上4点を遵守していただければ、出版物などの場合に発行しております「著作権使用許諾書」を発行せずに引用していただいております。信徒の方のブログなどもこれに準じます。
*2の例:
『聖書 聖書協会共同訳』の場合
聖書 聖書協会共同訳:
©︎日本聖書協会
Japan Bible Society , Tokyo 2018
『聖書 新共同訳』の場合
聖書 新共同訳:
©︎共同訳聖書実行委員会
Executive Committee of The Common Bible Translation
©︎日本聖書協会
Japan Bible Society , Tokyo 1987,1988
口語訳聖書の著作権については、聖書語句訂正一覧「口語訳」訂正箇所一覧 > 「口語訳」訂正箇所一覧をご覧ください。
リモートでの聖書の朗読、絵本聖書の読み聞かせについて
リモート機能を用いて教会や個人から聖書の朗読の送信や絵本聖書などの読み聞かせをする場合、送信先が所属する教会員の家庭など把握・特定できる所に限定され、出所の明示(聖書なら、何訳の何書何章何節~何節と表示、音声のみの場合はこれを言い添えること)をしていただければ、特にお知らせいただく必要はありません。
ご不明な点は弊協会編集部にお問い合わせください。